交通事故にあったら
交通事故後は、あまり症状が
感じられない場合も、まずは
早急に「整形外科専門医」の
診療を受けてください。
浅沼整形外科では、交通事故後遺症の治療や交通事故に関するご相談も受け付けております。大きなケガをしたり意識を失ったりしていない方は、「痛くないから大丈夫」と自己診断で放置したことにより後遺症となってしまい、後悔されている方がたくさんいます。交通事故治療は早期の治療がとても重要です。事故後はあまり症状が感じられなくても、まずは整形外科で診察を受けてください。
交通事故後に
よくみられる症状
頭痛、めまいや吐き気、首や腰の痛み、手足のしびれ、耳鳴り、脱力感、だるさ、食欲不振など。
交通事故直後は、興奮や緊張状態で、あまり痛みを感じない場合があります。症状がみられなくても交通事故に遭われた際は、必ず診察を受けるようにしましょう。また一定期間をすぎると症状と交通事故との関連を証明する事が難しくなってしまいますので、早目に状態を診てもらってください。


当院の交通事故治療 安心ポイント

レントゲン検査と神経学的検査を行い、症状のひどい方にはMRI・CT検査のご紹介も行います。頭痛、吐き気、めまいなどのある方は神経外科をご紹介しています。

リハビリが必要な方は理学療法士による個別のリハビリを早期に行い、後遺症を残さない為の治療を行います。

患者様に治療に専念いただけるように、診断書の作成もしております。
このような方は一度
ご相談ください。
・交通事故直後は痛みがなかったが日に日に痛みが増してきている。
・他院に通院中だが時間ばかりかかり、首や腰の痛みがおさまらない。
・温湿布や痛み止めの薬しかもらえない。
・「骨に異常なし」と言われたが痛みがあるので不安。
・しっかり精密検査をしてもらいたい。
交通事故の治療は
「早期治療+集中治療」
が重要です。
ご自身の将来のために
徹底的に治療を行いましょう!
交通事故治療の流れ
交通事故現場ですること
・どんな小さな事故でも警察へ電話だけはしましょう。その場での示談交渉は必ず避けてください。
・加害者の情報を確認しましょう(名前・連絡先・車のナンバー・保険会社・勤務先等)
・相手が任意保険に加入しているかも確認しましょう。
・自分の加入している保険会社に連絡しましょう。保険会社の事故の受付は24時間対応です。
ご来院
警察への届出がおすみになりましたら、受付時間内に直接浅沼整形外科までご来院ください。通院困難な場合は、お近くの医療機関をご紹介しますので、受付時間にお電話ください。
- TEL:022-247-7533
- FAX:022-247-5136

問診票の記入
ご記入いただいた問診票をもとに医師の問診をおこないます。
[ 確認すること ]
・ご加入の保険会社について(連絡先・担当者)
・事故発生時 ・事故の状況
・お身体の状況、変化、現在の症状

検査
受傷した部位を確認し、症状のある部位のX線検査と神経学的検査をおこないます。
頚部痛、腰痛、その他各部位に重い症状があり持続している場合、MRI・CTの検査を行います。当院では星稜クリニックと提携しておりますので予約をお取りして紹介状をお出しします。頭痛、吐き気、めまい等の症状がある場合は、脳神経外科をご紹介します。(広南病院、にしざわ脳神経外科、頭痛クリニック等)

治療開始
超音波治療、筋関節の調整を行う手技療法などを中心におこない、受傷部位の炎症を抑え、できるだけ後遺症を残さないように治療いたします。受傷後、歩けなくなり「車椅子」や「松葉杖」が必要になる症例もありますが、早期のリハビリテーションをすることにより改善されます。
ご確認下さい
・警察署に診断書を提出し、事故証明書をいただいて下さい。
・ご本人から加害者側の保険会社に連絡を取っていただきます。
・治療期間中は当医院が保険会社に診断書を提出します。
(※任意保険での一括対応のみ)

リハビリ
リハビリが必要な方は理学療法士による個別のリハビリを早期に行い後遺症を残さない為の治療を行います。
ストレス症候群への対応について
交通事故後は頭痛・吐き気・めまい・肩こり・不眠・全身怠慢・両手に力がはいらないなどの症状の他にも、会社から「早く仕事に出て下さい」、保険会社から「そろそろ治療を中止して下さい」など「こんなにひどいのに・・・」と治療を中止しないといけないと落ち込んで「うつ病」になる症例も見うけられます。浅沼整形外科では外傷後の心のケアにも対応できる連携体制を整えておりますのでご安心して下さい。
※治療を継続される場合は保険証に切り替えてご本人負担により可能です。


保険会社の治療期間は、事故の大きさによりますが3ヶ月~6ヶ月となっています。治療中止の連絡がきた場合は、ドクターの判断のもと「後遺症診断書・XP・MRI」等を発行いたします。
後遺症診断書を提出して、14級に該当しない場合は、「不服申し立て」をすることができます。弁護士の方とご相談なさって下さい。弁護士の方から書類を受け取り当院までご提出下さい。